2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
こうした中で、今般、これまで日本とジョージアとの間で適用されておりました一九八六年の日ソ租税条約をジョージアとの間で全面的に改正をし、また、日・ジョージア投資協定、これを新たに締結することによって、日本とジョージアとの投資、経済交流を一層するために大きな意義がある、このように考えているところでございます。
次に、ウズベキスタンとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定めるものであります。
これまで、日ソ租税条約、日本とソ連の間の租税条約がウズベキスタンと適用されておりますけれども、今般、ウズベキスタンとの関係で、これを全面的に改正する租税条約を結ぶことによりまして、両国間の投資、経済交流の促進に大きく貢献するものと考えております。
そういう中で、租税条約につきましては、ウズベキスタンは一九八六年の日ソ租税条約、これを承継しておりまして、現在もこれが適用されておりますが、今回、これをウズベキスタンとの関係で全面的に改めまして、税務当局間の情報交換の拡充を行いつつ、配当、利子といった投資所得に対する課税を軽減するということになりますので、これによりまして、我が国とウズベキスタンとの投資、経済交流を一層促進するという大きな意義があると
ウズベキスタンは、ソ連崩壊に伴う独立後に日本とソビエト連邦の間の租税条約を承継しておりまして、現在、日本とウズベキスタンの間では、この日ソ租税条約が適用されております。 今般審議いただいております日・ウズベキスタン租税条約は、この日ソ租税条約をウズベキスタンとの関係で全面的に改めるものでございまして、その点でほかの五カ国との条約とは異なります。
次に、ロシアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をロシアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
ロシアについては、現行の日ソ租税条約におきます投資所得に対する限度税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっていること、また、両国がそれぞれ租税条約の参考としておりますOECDモデル条約、租税条約が累次にわたり修正されていることなどを踏まえまして、両国において全面改正する必要性が認識をされましたため、締結に向けた交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
ロシアとの間では、一九八六年に発効いたしました日ソ租税条約が引き続き適用されているところでございますが、ソ連邦崩壊後の経済、社会の混乱を経まして、二〇〇〇年代以降、ロシア経済が回復をし、日ロ経済関係が徐々に深まる中で、近年、我が国経済界からも日ロ間の租税条約の改正について要望が示されていたこと等を踏まえまして、租税条約改正に向けた環境準備等が整ったと判断をいたしましたことから、今般、締結に向けた交渉
御指摘をいただきましたとおり、今回御審議をいただいております日ロ租税条約は、日ソ租税条約をロシアとの間で全面改正するものでございます。日ソ租税条約を承継し、現在に至るまで我が国との間で新条約を締結をしていない旧ソ連諸国との間では、引き続き、日ソ租税条約が有効に適用されることとなっております。
また、ロシアについて申し上げますと、現行の日ソ租税条約でございますが、これは一九八六年に発効したものでございます。今後、両国間の経済交流を一層促進するとともに、脱税、租税回避行為に対処するための仕組みを強化するため、新たな租税条約の締結の必要があるというふうに考えております。
○谷崎政府参考人 今御質問にありましたとおり、日ソ租税条約が存在していたわけでございますけれども、これにつきまして、カザフスタンの方が、カザフスタンの事情により終了したいということがございました。
○日森委員 一九九五年にカザフスタン政府が日ソ租税条約の適用を終了させたというふうに聞いておりますが、そのときの理由と、今回の日本・カザフスタンの条約を締結するに至るまでの経緯について、改めてお聞きをしたいと思います。
○関嘉彦君 私は、本日議題になっております扶養義務の準拠法に関する条約、日ソ租税条約及び在外公館の名称、位置法の一部改正案については賛成でございますけれども、後学のために扶養義務の準拠法に関する条約について若干質問をして、その後一般情勢について質問したいと思っております。
○松前達郎君 まず最初に、日ソ租税条約に関連したことなんですが、租税条約というのは大体内容が、各国と条約を結ぶときの内容といいますとほとんど似たような内容を持っておるわけなんですね。二重課税の回避とかそういうものを含んでいるんですが、このほかの国でまだ日本としてこういった条約を結ぶ必要があると考えられるところは、懸案のところは残っておりますでしょうか。
○玉城委員 大臣にお伺いしたいのですが、この日ソ租税条約に関係しまして、日ソ関係について先ほど大臣は改善の方向に向かっているというお話があったわけでありますが、この日ソ関係というものは米ソ関係を映した鏡のようなものである、いわゆる米ソ関係が緊張状態になると日ソ関係も冷え切っていく、今度は米ソ関係が緊張緩和の状態になっていくと、日ソ関係はまた良好な状態になっていく、いわゆる独自の日ソ関係というものはなかなか
○杉崎説明員 我が国の条約例におきまして、企業という言葉は事業を行う者という意味で使っているわけでございますが、今回日ソ租税条約におきましては、企業というような表現を使いたくないと先方から申し出がございました。
○高沢委員 そういたしますと、今度の日ソ租税条約でございますが、ソ連は日本以外のどういう国々との間にこの租税条約を結んでいるのか、その状況はどうですか。
○井上(一)委員 それでは最後に、シェワルナゼ外相の訪日に際して、いろいろな日ソ間の懸案が解決できるべく努力をなさることだと思いますが、少なくとも日ソ文化協定あるいは日ソ租税協定、日ソ投資保護協定、この三本のいずれかには署名あるいは仮署名ぐらいはできる見通しを持っているのかどうか。
きのうですか、二十七日再開したわけですか、日ソ租税交渉は。それから先般言われていました文化協定、できるだけ速やかに日本で案をつくってと。これはどうなんでしょうか、いつごろできるんでしょうか。
例えば日本映画祭をモスクワ、レニングラード、ナホトカで行う予定があるとか、日ソ租税条約の交渉が予定されているとか、夏以降には、山村農林水産大臣が訪ソされるとか、日ソ友好議連の円卓会議が予定されているとか、そして秋には日ソ外相会議が国連の場で持たれるというふうなことが考えられているわけですけれども、これについては変更することなく実現する方向で努力を傾けられることが当然であると思われますけれども、いかがでございますか
その結果、詳細には申し上げませんけれども、日ソ租税条約交渉の開始の日取りを決めたり、国連あるいは中東問題についての局長レベルの会談について具体的な取り決めを行ったり、それから映画祭について具体的な日取りを決めたというようなこともございました。それから、その際に特に触れられ、双方から前向きな姿勢が示されましたのは、国連の場における日ソ外相会議の開催でございます。
第一点は、日ソ租税条約交渉、これは通算三回目に当たるわけなんでございますが、しばらく中断しておりましたのを六月四日から七日までの四日間モスクワにおいて開催する。第二点、国連に関する日ソ間の局長レベルでの意見交換を八月二十日から三十日に至る期問に一日ないし二日東京で行う。第三、中東に関する日ソ間の局長レベルでの意見交換を六月の下旬に開催する。